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相続サポート

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遺産相続協議書

遺産を相続するにあたり基本になるのは
① 遺言書の有無 ②相続人全員による話し合い
  の2つ。
相続は被相続人と相続人の意思が尊重されますが
 優先順位として遺言書があれば基本それに従います。

 遺言書が無かった場合は②の相続人全員による話し合いになります。
 
  これを【遺産分割協議】といいます。

  この協議でポイントなのが全員の合意が無ければ成立しないことです。
 
 まとまらない場合は家庭裁判所での調停・審判に委ねます。

  ここで全員の合意を得て文書化したものが遺産分割協議書です。


※逆に遺産分割協議で全員の合意が得られるなら遺言書に必ずしも従わなくても良いと言う事にもなっています。

  
  

 
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波平 借金

波平が実は借金まみれだった場合。

 遺産相続は波平の名義である資産全てに適応されます。

  資産というのは+だけでなくーも全てです。


 波平に多額の借金があり亡くなった場合、
  知る範囲で自宅の土地・建物が相続の対象。

   今回は借金があった場合の話なので債務額も相続の対象。

 土地・建物だけ相続する事はできませんから
  債務額と天秤にかけ、はるかに借金の方が多い場合
 
    『遺産を相続しない』という選択。

   これを 【相続放棄】 といいます。

    当然、 家も失っちゃいますけどね。

遺産相続 手続きの主な流れ

①波平(被相続人)の死亡 (相続開始)
 7日以内に死亡届を提出 金融機関・保険会社などへ連絡。

②【相続人】が誰なのか調べる
 
③3ヶ月以内に遺産の中身を調査し【相続財産】を調査し相続するか決める。
   しない場合【相続放棄】の手続き。 

④【遺産分割】残された磯野家(法定相続人)の相続人で話し合い。(遺産分割協議)
   まとまらない場合は家裁へ。
   ※基本、遺言書があればそれに従う。

相続人全員の合意の元で【遺産分割協議書】の作成
 
⑥遺産の名義変更・不動産の移転登記

⑦相続税の申告と納付
  
  この流れを10ヶ月以内に終わらせる事。

  今のところ相続の課税対象は8000万円(基礎控除額)です。
   
    
  

遺産相続手続き 期限 【相続の有無で違います】

遺産相続手続きで期限が設けられ急いでやらなくてはいけないもの。
【相続税の申告と納付】
  期限は波平(被相続人)が死亡した翌日(相続開始)から10ヶ月以内です。
フネやサザエ・カツオワカメの都合や事情は関係なく自動的に開始されます。

 10ヶ月を超えた場合
無申告加算税や延滞税のペナルティーが課せられます。
  待ったなしです。
   

  又は
【相続放棄】

相続で引き継がれるのは波平の財産全てです。
 財産には借金などのマイナスのものも含まれます。
相続するものがマイナスの方が多い場合は相続権を放棄することもできます。
 この場合は3ヶ月以内に家庭裁判所に【相続放棄】の手続きをします。

相続放棄は3ヶ月を超えると相続の意思があるとみなされ自動的に①に移行します。
 マイナスの財産を引き継ぐ事になるので相続放棄の決断は期限内が絶対です。



 

  
 

遺産相続順位 磯野家の場合

法定相続人の遺産相続順位

 波平が被相続人として
配偶者のフネは常に相続人です。

 そこから
第1順位 直系卑属・・・優先順位は子供であるサザエ・カツオ・ワカメ。次に孫のタラオ。
第2順位 直系尊属・・・父母の事で波平の父母になります。
第3順位 兄弟姉妹・・・双子の兄の海平と妹のなぎえ、次にノリスケ・カオル



 

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