遺産相続手続きで期限が設けられ急いでやらなくてはいけないもの。
①
【相続税の申告と納付】 期限は波平(被相続人)が死亡した翌日(相続開始)から10ヶ月以内です。
フネやサザエ・カツオワカメの都合や事情は関係なく自動的に開始されます。
10ヶ月を超えた場合
無申告加算税や延滞税のペナルティーが課せられます。
待ったなしです。
又は
②
【相続放棄】相続で引き継がれるのは波平の財産全てです。
財産には借金などのマイナスのものも含まれます。
相続するものがマイナスの方が多い場合は相続権を放棄することもできます。
この場合は3ヶ月以内に家庭裁判所に【相続放棄】の手続きをします。
相続放棄は3ヶ月を超えると相続の意思があるとみなされ自動的に①に移行します。
マイナスの財産を引き継ぐ事になるので相続放棄の決断は期限内が絶対です。 PR