ただでさえ血の繋がりがある家族でももめるのに
子どもがいるケースでの再婚の場合は確実にもめるだろう。
子どもと同居していない再婚の場合でも
1次的な相続はなくても2次的には発生する。
例えば再婚相手の旦那との間に子供が1人居て旦那が死亡した場合
1次的相続は妻と死亡した旦那との子供で半分づつ相続されます。
(相続が1000万円なら500万円ずつ。)
が
その妻が死亡した場合には元旦那との子供に半分が相続されます。
(500万円の半分250万円が死亡した旦那の子と元旦那の子に。)
そうなると死亡した旦那の子どもからすれば自分の父親の遺産が種違いの子どもに渡る訳です。
元夫の子供はラッキーだけどね。
遺産相続においては何の手も打ってないと法的にこうなりますから
遺言状が絶対に必要になるわけです。
血の繋がりのない人物に遺産が渡らないようにするのに
確実なのは弁護士にその種を説明し遺言書を作成する以外に方法は無いです。
再婚者の方、要注意ですよ!
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