遺産を相続するにあたり基本になるのは
① 遺言書の有無 ②相続人全員による話し合い
の2つ。
相続は被相続人と相続人の意思が尊重されますが
優先順位として
遺言書があれば基本それに従います。 遺言書が無かった場合は②の相続人全員による話し合いになります。
これを
【遺産分割協議】といいます。
この協議でポイントなのが
全員の合意が無ければ成立しないことです。
まとまらない場合は家庭裁判所での調停・審判に委ねます。
ここで全員の合意を得て文書化したものが
遺産分割協議書です。
※逆に遺産分割協議で全員の合意が得られるなら遺言書に必ずしも従わなくても良いと言う事にもなっています。
PR